障害のある子どもの子育てや障害のある人の介護をしている。
ABOUT.01ケアラーとは
ケアラーはどんな人?
「ケアラー」とは、高齢、障害、疾病などの理由により援助を必要とする家族、身近な人その他の者に対し、
無償で介護、看護、日常生活上の世話その他の援助を提供する人のことです。
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健康不安を抱えながら高齢者が高齢者をケアしている。
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仕事と病気の子どもの看病でほかに何もできない。
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仕事を辞めてひとりで親の介護をしている。
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遠くに住む高齢の親が心配で頻繁に通っている。
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目を離せない家族の見守りなどのケアをしている。
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アルコール・薬物依存やひきこもりなどの家族のケアをしている。
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障害や病気の家族の世話や介護をいつも気にかけている。
ヤングケアラーは
どんな人?
「ヤングケアラー」とは、本来大人が担うとされている家事や家族の世話など日常的に行っている子ども・若者のことです。
※栃木県では、18歳未満のケアラーをヤングケアラーと定義していますが、
18歳以上であってもライフステージに応じた切れ目のない支援を実施しています
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障害や病気のある家族に代わり買い物・料理・掃除・洗濯などの家事をしている。
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家族に代わり、幼いきょうだいの世話をしている。
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障害や病気のあるきょうだいの世話や見守りをしている。
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目を離せない家族の見守りや声かけなどの気づかいをしている。
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日本語が第一言語でない家族や障害のある家族のために通訳をしている。
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家計を支えるために労働をして障害や病気のある家族を助けている。
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アルコール・薬物・ギャンブル問題を抱える家族に対応している。
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がん・難病・精神疾患など慢性的な病気の家族の看病をしている。
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障害や病気のある家族の身の回りの世話をしている。
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障害や病気のある家族の入浴やトイレの介助をしている。
栃木県ケアラー支援条例
栃木県では、議員提案により令和5(2023)年3月に
「栃木県ケアラー支援条例」を制定し同年4月1日から施行しています。
この条例では「全てのケアラーが個人として尊重され、社会から孤立することなく、
安心して生活することができる地域社会の実現」に向けて
ケアラー支援に関する基本理念や県の責務のほか県民、事業者、関係機関、支援団体の役割を
明らかにするとともにケアラー支援に関する基本的事項を定めています。